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日本IVF学会について

定款・会則

第1章 総則

(名称)
第1条

当法人は,一般社団法人日本 IVF 学会と称する.学会の英文名称は,Japan Society of Assisted Reproduction(略称 JSAR)とする.

(目的)
第2条

当法人は,生殖補助医療である体外受精法(In Vitro Fertilization(以下「IVF」という.)及びその関連領域に関する研究の発展,知識の交流を図り,もって医学の進歩に寄与することを目的として,次の事業を行う.

  1. 学術集会の開催
  2. 各種の学術的調査,研究
  3. 内外関連学術団体との連絡及び提携
  4. 学会雑誌の発行
  5. その他当法人の目的達成に必要な事業
(主たる事務所の所在地)
第3条

当法人は,主たる事務所を横浜市に置く.

(公告方法)
第4条

当法人の公告は,官報に掲載して行う.

(機関)
第5条

当法人は,当法人の機関として社員総会及び理事以外に理事会及び監事を置く.

第2章 社員及び会員

(会員の資格及び種別)
第6条

当法人の会員は,当法人の目的に賛同する医師,エンブリオロジスト(胚培養士),臨床検査技師,看護師,薬剤師,臨床心理士,研究者又は理事会の承認を得た者とし,次の4種に分類する.なお,名誉会員及び功労会員の資格並びにその他の事項については,本定款に定めるもののほか,理事会の定める規則による.

  1. 正会員 当法人の目的に賛同して当法人の活動に参画するために入会した個人
  2. 名誉会員 当法人の目的に賛同して入会した会員のうち,IVF に関する研究の発展に関する貢献が顕著な者
  3. 功労会員 当法人の進歩発展に特別の功績があり,当法人の発展に功労があった者
  4. 賛助会員 当法人の目的に賛同し,当法人の事業を賛助するために入会した団体又は法人.なお,法人の代表者,生殖医療管理責任者,又は個人開業医が正会員の場合は,同会員が所属する団体又は法人は自動的に会員資格を保有するものとする.
(社員)
第7条

一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「法人法」という.)第11条第1項第5号等に規定する社員は,正会員の中から理事会において選定された者とする.

2 社員は,法人法第35条以下に規定する社員総会を組織し,当法人の重要事項を審議,議決する.

(入会)
第8条

当法人の会員となるには,当法人所定の入会申込方法により入会の申込みをし,会費を納入のうえ,理事長の承認を得なければならない.再入会の場合も同様とする.

(会費)
第9条

会員は,当法人の目的を達成するため必要とする経費として,別途定める規則に従い会費を支払う義務を負うものとする.ただし,名誉会員は会費を納めることを要しない.

(正会員の権利)
第10条

正会員は次の権利を有する.

  1. 当法人の主催する学術集会に定められた参加費で参加することができる.
  2. 当法人の雑誌に投稿することができる.
(退社又は退会)
第11条

社員は,次に掲げる事由によって退社する.

  1. 正会員の資格を喪失したとき.
  2. 社員本人の退社の申し出.退社の申し出は1か月前にするものとするが,やむを得ない事由があるときは,会費をすべて支払った後にいつでも退社することができる.なお,既に支払った会費の払い戻しはしないものとする.
  3. 死亡
  4. 除名

2 会員は,次に掲げる事由によって退会する.

  1. 会員本人の退会の申し出.ただし,既に支払った会費の払い戻しはしないものとする.
  2. 死亡又は解散
  3. 会費の不払い(期限を定めて催告した場合に限る.)
  4. 除名

3 社員の除名は,正当な事由があるときに限り,法人法第30条及び第49条第2項第1号の定める社員総 会の特別決議によってすることができる.

4 会員の除名は,正当な事由があるときに限り,理事会の決議によってするものとする.

(社員名簿及び会員名簿)
第12条

当法人は,社員及び会員の氏名及び住所を記載した社員名簿及び会員名簿を作成し,当法人の主たる事務所に備え置くものとする.社員名簿をもって法人法第31条に規定する社員名簿とする.

2 当法人の社員及び会員に対する通知又は催告は,社員名簿及び会員名簿に記載した住所又は社員及び会員が当法人に通知した居所にあてて行うものとする.

第3章 社員総会

(招集)
第13条

当法人の定時社員総会は,毎事業年度末日の翌日から3か月以内に招集し,臨時社員総会は,必要に応じて招集する.

2 社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除くほか,理事会の決議に基づき理事長がこれを招集する.理事長に事故若しくは支障があるときは,副理事長がこれを招集する.

3 社員総会を招集するには,会日より1週間前までに,社員に対して招集通知を発するものとする.

4 前項の招集通知は,書面による通知の発出に代えて,社員の承諾を得て,電磁的方法により通知を発することができる.

(招集手続の省略)
第14条

社員総会は,社員全員の同意があるときは,招集手続を経ずに開催することができる.

(議長)
第15条

社員総会の議長は,理事長がこれに当たる.ただし,理事長に事故若しくは支障があるときは,副理事長又はその他の理事が当たる.

(決議の方法)
第16条

社員総会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う.

2 書面による議決権の行使は,議決権行使書面に必要な事項を記載し,当法人に提出して行う.

3 電磁的方法による議決権の行使は,当法人の承諾を得て,議決権行使書面に記載すべき事項を当法人に提供して行う.

4 前2項の規定によって行使した議決権の数は,出席した社員の議決権の数に算入する.

(社員総会の決議の省略)
第17条

社員総会の決議の目的たる事項について,理事又は社員から提案があった場合において,その提案に社員の全員が書面又は電磁的記録によって同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総 会の決議があったものとみなす.

(議決権の代理行使)
第18条

社員は,当法人の社員又は議長を代理人として,議決権を行使することができる.ただし,この場合には,社員総会ごとに代理権を証する書面を提出しなければならない.

2 前項の社員又は代理人は,代理権を証明する書面の提出に代えて,当法人の承諾を得て,同書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる.

(社員総会議事録)
第19条

社員総会の議事については,法令に定める事項を記載した議事録を作成し,議長及び議事録署名人が署名又は記名押印して10年間当法人の主たる事務所に備え置くものとする.

2 議事録署名人の選定は,議長が出席した社員の内1名を指名し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う.

第4章 役員

(役員等)
第20条

当法人に次の役員を置く.

理事長
:1名
副理事長
:若干名
常務理事
:20名以内
理事
:3名以上45名以内
監事
:2名以内
(役員等の職務)
第21条

当法人の役員等の職務は次のとおりとする.

  1. 理事長は,法令及び本定款で定めるところにより,当法人を代表し,業務の執行を統括する.
  2. 副理事長は,理事長を補佐し,理事長が事故その他の事由により職務を執行できないときはその職務を代行する.
  3. 常務理事は,理事会において別に定めるところにより,当法人の業務を分担執行する.
  4. 理事は,理事会を構成し,法令及び本定款で定めるところにより,当法人の業務を執行する.
(理事の資格)
第22条

当法人の理事は,当法人の社員又は会員若しくはその関係者の中から選任する.ただし,必要があるときは,上記以外の者から選任することができる.

(理事及び監事の選任の方法)
第23条

当法人の理事及び監事の選任は,社員総会において総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う.

2 副理事長及び常務理事の選任規程は別に定める.

(代表理事)
第24条

当法人に理事長1人を置き,理事会において理事の過半数をもって選定する.

2 理事長は,法人法上の代表理事とする.

3 理事長は,当法人を代表し会務を総理する.

4 他の理事は理事長を補佐し,理事長に事故があるときは,理事長があらかじめ理事会の承認を得て定めた順位に従いその職務を代行し,理事長が欠けたときはその職務を行う.

(理事及び監事の任期)
第25条

理事及び監事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする.

2 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された者の任期は,前任者の任期の残存期間と同一とする.

3 増員により選任された理事の任期は,他の在任理事の任期の残存期間と同一とする.

(報酬等)
第26条

理事及び監事の報酬,賞与その他の職務執行の対価として当法人から受け取る財産上の利益は,社員総会の決議によって定める.

(監事の職務及び権限)
第27条

監事は,理事の職務の執行及び会計を監査し,法令の定めるところにより,監査報告を作成する.

2 監事は理事に対して,いつでも事業の報告を求め,当法人の業務及び財産の状況を調査することができる.

第5章 理事会

(招集)
第28条

当法人の理事会は,年2回招集し,臨時理事会は,必要に応じて招集する.

2 理事会は,理事長がこれを招集し,会日の1週間前までに各理事及び各監事に対して招集の通知を発するものとする.ただし,緊急の場合にはこれを短縮することができる.

3 理事長に事故若しくは支障があるときは,副理事長がこれを招集する.

(招集手続の省略)
第29条

理事会は,理事及び監事の全員の同意があるときは,招集手続を経ずに開催することができる.

(議長)
第30条

理事会の議長は,理事長がこれに当たる.ただし,理事長に事故若しくは支障があるときは,副理事長がこれに代わるものとする.

(理事会の決議)
第31条

理事会の決議は,法令又は定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う.

(理事会の決議の省略)
第32条

理事が理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において,当該提案につき議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき(監事が当該提案に異 議を述べた場合を除く.)は,当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす.

(職務の執行状況の報告)
第33条

理事長は,自己の職務の執行の状況を理事会に報告するものとする.

(理事会議事録)
第34条

理事会の議事については,法令に定める事項を記載した議事録を作成し,出席した代表理事(代表理事に事故若しくは支障があるときは議長たる副理事長)及び監事がこれに署名又は記名押印し,10年間 主たる事務所に備え置くものとする.

第6章 会計

(事業年度)
第35条

当法人の事業年度は,毎年8月1日から翌年7月31日までとする.

(計算書類等の定時社員総会への提出等)
第36条

理事長は,毎事業年度,法人法第124条第1項の監査を受け,かつ同条第3項の理事会の承認を受けた計算書類(貸借対照表及び損益計算書)及び事業報告書を定時社員総会に提出しなければならない.

2 前項の場合,計算書類については社員総会の承認を受け,事業報告書については理事がその内容を定時社員総会に報告しなければならない.

(計算書類等の備置き)
第37条

当法人は,各事業年度に係る貸借対照表,損益計算書及び事業報告書並びにこれらの附属明細書(監事の監査報告書を含む.)を,定時社員総会の日の2週間前の日から5年間,主たる事務所に備え置くもの とする.

(剰余金の不配当)
第38条

当法人は,剰余金の配当はしないものとする.

第7章 解散及び清算

(解散の事由)
第39条

当法人は,社員総会の決議その他法令で定められた事由により解散するものとする.

(残余財産の帰属)
第40条

当法人が清算をする場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するもの とする.

第8章 附則

(設立時社員の氏名及び住所)
第41条

当法人の設立時社員の氏名及び住所は,次のとおりである.

神戸市
塩谷 雅英
神戸市
森本 義晴
岐阜県大垣市
古井 憲司
(設立時役員)
第42条

当法人の設立時理事,設立時監事及び設立時代表理事は,次のとおりとする.

設立時理事
塩谷 雅英
設立時理事
古井 憲司
設立時理事
石川 元春
設立時理事
沖津 摂
設立時理事
藏本 武志
設立時理事
髙見澤 聡
設立時理事
詠田 由美
設立時理事
福田 愛作
設立時理事
細井 美彦
設立時理事
向田 哲規
設立時理事
山下 正紀
設立時理事
吉田 淳
設立時理事
吉田 仁秋
設立時代表理事
塩谷 雅英
設立時監事
森本 義晴
設立時監事
久保 春海
(最初の事業年度)
第43条

当法人の最初の事業年度は,当法人成立の日から平成29年7月31日までとする.

(定款に定めのない事項)
第44条

この定款に定めのない事項については,すべて法人法その他の法令の定めるところによる.

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